割引券やクーポン券のような使い方ではなく、券そのものを販売する商品券のような金券を作成する場合の注意点と具体的な方法論となります。
もっとも大事な点は1000円で買ってもらうならば、可能な限り1000円で最低限度、商品サービスを受けられる必要があります。(追加料金を払えば商品を買える券では意味が薄れます)さらに、敢えて先払いしてもらうには、そのメリットを考える必要があります。1000円で1100円分使用できる、或いは贈り物として使用出来て(ギフト券)喜ばれるもの等です。ギフト券の場合、特にカタチがないもの、贈るに贈れないもの等は、非常に価値があります。例えばサービスのようなもの、労力のようなもの、重い物などです。
あまりに高額な券は避ける方が賢明でしょう。2万円券等という券だと価値が疑われ、或いは偽造抑止効果が薄れます。1000円券を20枚渡す方が遙かに理にかなっています。
当然ながら1万円の商品の割引券として使える1000円の金券など、実用価値はありません。それなら最初から1000円の割引券を発行した方が効果がある筈です。
交換券である以上、現金と同じ価値を持つと言っても良いでしょう。この場合、*資金決済に関する法律の適用を受けます。(平成21年6月24日施行)
https://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO059.html
但し、ほとんどが自家発行型(自分の店や会社だけで使用するもの)の券と思われますので、この場合は、販売したが使われていない券(未使用残高)が*700万を超えないならば自治体に届け出る必要はありません。
税法上は、よほど事業規模が大きくない限り、券を販売した時点で売上げとなります。店や会社にとってこんなに都合の良い話はありません。逆に顧客にとっては都合が悪い話です。故にこの点で顧客の先払いのメリットをよく考える必要があります。
*1)それ以前は、前払式証票の規制等に関する法律によって規制されていました。
*2)自治体によっては1000万以上の場合もあります。
百貨店の共通商品券は、受け取っても忘れられる事がありません。それはその商品券で百貨店でお金と同等の意味を持つからです。少なくとも、発行側では現金と同じ価値、或いは額面以上の価値が必要です。
当然、(ひとつあったら足りるものや、耐用年数の高い商材など)長期的な商材には不向きです。いくつあっても嬉しいもの、何度でもリピートする商材に販売型金券は向いています。買った本人が使う場合は、金額とカタチを変えた回数券のような意味合いを持ちます。よくあるコーヒーの回数券は、10杯分先払いで11回分利用できます。